| ここでは普段あまり知らない著作権について気になる部分を参考に記載させて頂きました。 (以下内容はCRICより引用させて頂いております) |
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| 著作権の保護期間はどれだけ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「著作者の死後50年までが原則」 著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。そのほかの例外的保護期間を合わせて表にすると下のようになります。 著作物の種類 保 護 期 間 実名(周知の変名を含む)の著作物 死後50年 無名・変名の著作物 公表後50年 (死後50年経過が明らかであれば、そのときまで) 団体名義の著作物 公表後50年 (創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年) 映画の著作物 公表後70年 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年) ※死後、公表後、創作後の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないときは著作権は消滅します。 |
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| 著作物の種類とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など 音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞 舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け 美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む) 建築の著作物 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物) 地図、図形の著作物 地図と学術的な図面、図表、模型など 映画の著作物 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど 写真の著作物 写真、グラビアなど プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム このほかに次のような著作物もあります。 二次的著作物 上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの 編集著作物 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など データベースの著作物 編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。 1. 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。) 2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など 3. 裁判所の判決、決定、命令など 4. 1から3の翻訳物や編集物で国や地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの |
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| 著作者とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著作者 著作物を創作した者をいう 共同著作物については、共同で創作に寄与した者全員が一つの著作物の著作者となる 法人著作(職務著作) 次の要件を満たす場合には、法人等が著作者となる (1)法人等の発意に基づくもの (2)法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの (3)法人等が自己の名義で公表するもの (4)作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと |
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| 著作者の権利は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●著作権(財産権) 複製権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利 上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利 上映権 著作物を公に上映する権利 公衆送信権・伝達権 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利 ●著作者人格権 公表権 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利 氏名表示権 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利 同一性保持権 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利 *自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。 口述権 著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利 展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利 頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利 譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利 貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利 翻訳権・翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利) 二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利 |
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| 著作物が自由に使える場合は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 私的使用のための複製は良いか? (著作権法第30条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的の複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。 |
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| 引用の場合は? (著作権法第32条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分の著作物に引用の目的上、正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。 |
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| 非営利目的の演奏などは? (著作権法第38条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。 |
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| インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製は? (著作権法第47条の2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット・オークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための政令で定める措置を講じることを条件に、著作物を複製・自動公衆送信することができる。 |
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| 他人の著作物を引用するときの注意点は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上、正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。 |
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| 引用の出所の明示はどのようにすればよいか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。 |
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| インターネット・オークションサイトには出品された商品の画像が掲載されていますが、複製権の侵害にならないか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年の法改正により、美術品や写真をインターネット・オークションで販売する場合、商品の画像を掲載することができるようになりました。 インターネット・オークションでは、購入希望者が現物を手にとって見ることができないことから、ネット上で商品を紹介するための画像の掲載が不可欠であり、このことが複製権や公衆送信権との関係で問題があるのではないかとの指摘がありました。そこで美術の著作物や写真の著作物を適法に譲渡する場合、画像のサイズ・精度など、著作権者の利益を不当に害しない措置を講じることを条件に自由にできるようになりました。 |
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| 他人の著作物を使う場合、どのような場合であっても修正を加えてはいけないのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著作者には同一性保持権があり、著作者の同意なしには著作物に修正を加えることは許されません。ただし、著作権法では、教科書に掲載するために用字・用語を変えることや建築物を改築・改修すること、プログラムを利用上の必要に応じて変更することなど著作物の性質、利用の目的及び態様に照らしてやむを得ないと認められる場合の修正は許されるとしています。 |
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| 著作物を無断で使うと? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利の侵害 著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合には、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。 また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。 さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。 |
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| 1. 民事上の請求 上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は権利の侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。こうした請求は当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。 a.侵害行為の差止請求 b.損害賠償の請求 c.不当利得の返還請求 d.名誉回復などの措置の請求 2. 罰則 著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。その他、著作者人格権侵害などについては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。 法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。 なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。 |
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