著作権について
  ここでは普段あまり知らない著作権について気になる部分を参考に記載させて頂きました。
       (以下内容はCRICより引用させて頂いております)
著作権の保護期間はどれだけ?

「著作者の死後50年までが原則」
著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。そのほかの例外的保護期間を合わせて表にすると下のようになります。

著作物の種類 保 護 期 間
実名(周知の変名を含む)の著作物 死後50年
無名・変名の著作物 公表後50年
(死後50年経過が明らかであれば、そのときまで)
団体名義の著作物 公表後50年
(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
映画の著作物 公表後70年
(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
※死後、公表後、創作後の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないときは著作権は消滅します。
著作物の種類とは?

言語の著作物    論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物    楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物    日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
美術の著作物    絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物    芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
地図、図形の著作物    地図と学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物    劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
写真の著作物    写真、グラビアなど
プログラムの著作物    コンピュータ・プログラム

このほかに次のような著作物もあります。
二次的著作物    上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの
編集著作物    百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
データベースの著作物    編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの

なお、次にあげるものは著作物であっても、著作権がありません。
1. 憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。)
2. 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など
3. 裁判所の判決、決定、命令など
4. 1から3の翻訳物や編集物で国や地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの
著作者とは?

著作者 著作物を創作した者をいう
共同著作物については、共同で創作に寄与した者全員が一つの著作物の著作者となる
法人著作(職務著作) 次の要件を満たす場合には、法人等が著作者となる
(1)法人等の発意に基づくもの
(2)法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの
(3)法人等が自己の名義で公表するもの
(4)作成時の契約、勤務規則に別段の定めがないこと
著作者の権利は?

●著作権(財産権)

複製権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権・伝達権 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利

●著作者人格権
公表権 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利


*自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。
口述権 著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利

著作物が自由に使える場合は?

「定められた条件で自由利用」

著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められています。

また、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。

自由に使える場合
●私的使用のための複製 (著作権法第30条)

自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的の複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。
書館などでの複製 (著作権法第31条)

法令で定められた図書館などに限り、利用者に対し複製物の提供などを行うことができる。国立国会図書館において、所蔵資料の劣化や損傷に対応するため、入手後直ちにデジタル複製することができる。
 (著作権法第32条)

自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。
教科書への掲載 (著作権法第33条)

学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。
拡大教科書の作成のための複製 (著作権法第33条の2)

教科書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により、教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等の拡大その他必要な方法により複製することができる。なお、営利目的で当該拡大教科書を販売する場合には、著作権者に一定の補償金の支払いが必要。
学校教育番組の放送など (著作権法第34条)

学校教育番組において著作物を放送することができる。また、学校番組用の教材に著作物を掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。
学校における複製など (著作権法第35条)

教育を担任する者及び授業を受ける者は授業の過程で利用するために著作物を複製することができる。また、当該授業が行われる場所以外の場所で同時に授業を受ける者に対して公衆送信を行うことができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。
試験問題としての複製など (著作権法第36条)

入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、営利目的のための利用は、著作権者への補償金の支払いが必要。
視覚障害者等のための複製 (著作権法第37条)

公表された著作物を点字によって複製することができる。また、パソコンによる点字データの保守やネットワーク通信による送信ができる。
視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害がある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、視覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、視覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製・自動公衆送信することができる。
聴覚障害者等のための複製 (著作権法第37条の2)

聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害がある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、聴覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、聴覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製・自動公衆送信することができる。
非営利目的の演奏など (著作権法第38条)

営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。
時事問題の論説の転載など (著作権法第39条)

新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。
政治上の演説などの利用 (著作権法第40条)

公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。
時事事件の報道のための利用 (著作権法第41条)

名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞に載せるような場合には、著作物を利用できる。
裁判手続などにおける複製 (著作権法第42条)

裁判の手続のためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合もしくは特許、意匠、商標、実用新案、薬事に関する審査等の手続きのためには、著作物を複製することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。
情報公開法による開示のための利用 (著作権法第42条の2)

情報公開法や情報公開条例により開示する著作物を複製したり、再生したりすることができる。
国立国会図書館法によるインターネット資料の複製 (著作権法第42条の3)

国立国会図書館館長は、インターネット資料を収集するために必要と認められる限度において、インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館で使用するための記録媒体に記録することができる。
翻訳、翻案等による利 (著作権法第43条)

私的使用のための複製、教科書への掲載、学校教育番組の放送、学校における複製、視聴覚障害者のための複製、等に該当する場合には、当該著作物の利用のみならず、その翻訳、編曲、変形、翻案としての利用も同様に認める。
放送などのための一時的固定 (著作権法第44条)

放送事業者などは、放送のための技術的手段として著作物を一時的に固定することができる。
美術の著作物などの所有者による展示 (著作権法第45条)

美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その原作品を展示できる。
公開の美術の著作物などの利用 (著作権法第46条)

建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる。
展覧会の小冊子などへの掲載 (著作権法第47条)

展覧会の開催者は、解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載できる。
インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製 (著作権法第47条の2)

インターネット・オークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための政令で定める措置を講じることを条件に、著作物を複製・自動公衆送信することができる。
プログラムの所有者による複製など (著作権法第47条の3)

プログラムの複製物の所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製、翻案することができる。
保守・修理のための一時的複製 (著作権法第47条の4)

記録媒体を内蔵する機器の保守・修理を行う場合、記録されている著作物のバックアップのために一時的に複製することができる。
送信障害の防止等のための複製 (著作権法第47条の5)

インターネット・プロバイダ等のサーバー管理者は、ミラーリング(アクセス集中による送信遅滞等の防止)、バックアップ(障害発生時の復旧)、キャッシング(送信の中継の効率化)等の目的で、必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。
インターネット情報検索サービスにおける複製 (著作権法第47条の6)

インターネットによる情報検索サービスを行う事業者は、当該サービスを提供するために必要と認められる限度において、著作物を複製・自動公衆送信することができる。但し、著作権者が情報収集されることを拒否している場合は当該情報は収集できず、また、違法著作物であることを知った場合には、その提供を停止しなければならない。
情報解析のための複製 (著作権法第47条の7)

コンピュータを使った情報解析のために、必要と認められる限度において、著作物を複製することができる。
コンピュータにおける著作物利用に伴う複製 (著作権法第47条の8)

コンピュータを利用する際、情報処理の過程で行われるデータの蓄積(複製)について、必要と認められる限度で著作物を複製することができる。
●複製権の制限により作成された複製物の譲渡 (著作権法第47条の9)

図書館などでの複製、引用、等により複製が認められた著作物は、その複製物を譲渡して公衆に提供することができる。
私的使用のための複製は良いか? (著作権法第30条)

自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的の複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。

引用の場合は? (著作権法第32条)

自分の著作物に引用の目的上、
正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。
非営利目的の演奏などは? (著作権法第38条)

営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。
インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製は? (著作権法第47条の2)

インターネット・オークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための政令で定める措置を講じることを条件に、著作物を複製・自動公衆送信することができる。
他人の著作物を引用するときの注意点は?

引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上、正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。
引用の出所の明示はどのようにすればよいか?

引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、
少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。

インターネット・オークションサイトには出品された商品の画像が掲載されていますが、複製権の侵害にならないか?

平成21年の法改正により、美術品や写真をインターネット・オークションで販売する場合、商品の画像を掲載することができるようになりました。

 インターネット・オークションでは、購入希望者が現物を手にとって見ることができないことから、ネット上で商品を紹介するための画像の掲載が不可欠であり、このことが複製権や公衆送信権との関係で問題があるのではないかとの指摘がありました。そこで美術の著作物や写真の著作物を適法に譲渡する場合、画像のサイズ・精度など、著作権者の利益を不当に害しない措置を講じることを条件に自由にできるようになりました。
他人の著作物を使う場合、どのような場合であっても修正を加えてはいけないのか?

著作者には同一性保持権があり、
著作者の同意なしには著作物に修正を加えることは許されません。ただし、著作権法では、教科書に掲載するために用字・用語を変えることや建築物を改築・改修すること、プログラムを利用上の必要に応じて変更することなど著作物の性質、利用の目的及び態様に照らしてやむを得ないと認められる場合の修正は許されるとしています。
著作物を無断で使うと?

権利の侵害

著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合には、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。
さらに、
無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。
1. 民事上の請求
上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は権利の侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。こうした請求は当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。
a.侵害行為の差止請求
b.損害賠償の請求
c.不当利得の返還請求
d.名誉回復などの措置の請求

2. 罰則
著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。その他、著作者人格権侵害などについては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。
法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
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